すべての役員のために!D&O保険の最新情報!

D&O保険を知らない会社経営者必見!

2017.05.23

D&O保険とは

D&O保険のD&OはDirector & Officerの略です。日本語に訳すと「会社役員賠償責任保険」となります。

ではなぜこのような保険が存在するかというと会社を起業していたり親の会社の後を継いだりすると会社を経営する側になります。

また、経営側ではなくても上場企業の役員や執行役員クラスになると役員や執行役員自体が損害賠償訴訟を起こされる可能性があります。

損害賠償を起こされると一般的には勝訴でも和解でも敗訴でも費用が掛かります。

勝訴の場合でも弁護士費用と調査費用、和解の場合でも弁護士費用と調査費用+和解金、敗訴でも弁護士費用と調査費用+賠償金等+原告訴訟費用が掛かりどの場合でも弁護士費用と調査費用が必ず掛かり2億円以下の請求が最も多いが100億円以上という高額の請求も一定数あることが東京海上日動の調べでわかりました。

D&O保険はその部分を補償する保険となっています。

D&O保険の保険料の会社負担について

以前より、D&O保険の保険料の会社負担については議論があったところです。

会社負担を否定する意見の内容としては役員や執行役員が訴訟を起こされた場合はその役員等の責任でしっかりと業務をこなしていれば訴訟沙汰はなく会社がそこまで守る必要はないという考え方です。

しかしこのような考えは少数派のようで少し硬い話しになりますが会社法上は会社が保険料を全額負担しても全く問題なく、これによって役員等が訴訟の心配なくの積極的に業務に取り組むことができるという方が一般的となっているようです。

もちろん役員が悪いことをして訴訟を起こされた場合には免責事項となっているため言うまでもなくそこまでは補償されません。

D&O保険の補償額について

補償額については無制限で設定できるものではありません。

また役員等が無限に賠償責任を負うことを防ぐためにあらかじめ会社法(第425条)により損害賠償の限度額を定款に盛り込むことができます。

一般的には代表取締役・代表執行役は年間報酬の6倍まで、社内取締役・執行役は年間報酬の4倍まで等を定めることができるため、この定款の金額をカバーできるだけのD&O保険補償額を設定すればよいということになります。

ただし、あまりにもリスクの高い業種・業態などは保険会社も審査を行い保険に加入でいない場合もあることに注意しましょう。

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